平成19年5月以降の給付例表(新)
共済金の
種類
災害弔慰金 弔慰金   障害見舞金 入院見舞金 火災見舞金
廃疾共済金 災害入院 疾病入院
給付事由
発生時の年齢
不慮の事故により死亡または廃疾になったとき 疾病により死亡または廃疾になったとき 不慮の事故により身体障害になったとき 不慮の事故により継続5日以上入院のとき初日から給付 疾病により継続5日以上入院のとき初日から給付 火災による損害が発生したとき
14歳6ヵ月超
40歳6ヵ月以下
600万円 300万円 左の請求に必要な書類の代金として、一律1万円をお支払いします。 最低9万円〜
最高300万円
1日につき1,750円
災害・疾病とも10万円を限度
火災による損害が発生し、所轄消防署にり災申告がある場合

5万円
40歳6ヵ月超
50歳6ヵ月以下
400万円 200万円 最低6万円〜
最高200万円
1日につき1,500円
災害60日・疾病60日を限度
50歳6ヵ月超
60歳6ヵ月以下
200万円 100万円 最低3万円〜
最高100万円
1日につき1,000円
災害60日・疾病60日を限度
60歳6ヵ月超
65歳6ヵ月以下
200万円 100万円 1日につき1,000円
災害45日・疾病45日を限度
65歳6ヵ月超
70歳6ヵ月以下
150万円 50万円 [例]
死亡診断書
除籍謄本
など
[全年齢の共通条件]
入院初日より年度
内それぞれの日数
または金額を限度
70歳6ヵ月超
75歳6ヵ月以下
130万円 30万円
 
コース選択 継続加入を選択した場合の保障内容 任意脱退する場合
特別弔慰金 入院見舞金 火災見舞金 長寿祝金
75歳6ヵ月超 2.5万円 不慮の事故または疾病により死亡または廃疾になったとき 1日につき1,000円
災害30日・疾病30日を限度
同上 長寿祝金はいつでも選択可能 長寿祝金
(5万円)を受給して脱会する
76歳6ヵ月超 3.5万円
77歳6ヵ月超 4.5万円
78歳6ヵ月超 5.5万円
79歳6ヵ月超 6.5万円
80歳6ヵ月超傘寿金 80歳6ヵ月をこえることとなる年度更新時(毎年5月1日)に、
傘寿金(10万円)の給付を受けて自動脱会となります。
ただし、75歳6ヵ月をこえ80歳6ヵ月以下で死亡または廃疾状態に
なったときは傘寿金(10万円)をお支払します。
 

※上記は平成19年5月以降の内容です。それ以前の内容はこちらをご覧ください。
※平成19年5月の制度改定の内容についてはこちらをご覧ください。
※給付事由発生時の年齢とは、給付事由が発生した年度(5/1〜4/30)当初の5月1日現在の年齢です。
※規約に関する詳しい内容はご所属の青色申告会に常備してありますのでご参照ください。
こちらをクリックしていただくと、別ウィンドウで拡大表示します。


注意事項

災害弔慰金 不慮の事故により死亡した場合にお支払いします。
弔 慰 金 病気により死亡した場合にお支払いします。
廃疾共済金 ご加入後の病気が原因で廃疾(はいしつ)状態になった場合にお支払いします。 廃疾状態については こちらの詳細 をご参照ください。
障害見舞金 ご加入後の不慮の事故が原因で身体障害になった場合にお支払いします。 「身体障害になったとき」とは規約に定められた状態になったときのことをいいます。 身体障害の程度については こちらの詳細 をご参照ください。 なお、社会保険庁等での障害等級とは異なりますのでご注意ください。
入院見舞金 5日以上継続して入院した場合に、初日分からお支払いします。また、限度日数は年度毎の日数を示します。
火災見舞金 事業所住所、住民票が取れる自宅住所、申告会に登録しているその他住所において火災により損害が発生し、 所轄消防署にり災申告している場合にお支払いします。
特別弔慰金 75歳6ヵ月を超えて、死亡または廃疾状態となった場合にお支払いします。(*選択コース
長寿祝金 75歳6ヵ月を超えて任意で脱会するときにお支払いします。(*選択コース
傘寿金 規約脱会となる年度更新時(80歳6ヵ月を超えることとなる5月1日)または、
75歳6ヵ月を超えて、死亡または廃疾状態となった場合にお支払いします。
書類代金 災害弔慰金・弔慰金・廃疾共済金を請求された場合にお支払いします。
*選択コース:年齢が75歳6カ月を超えて任意脱退する場合は長寿祝金を請求できます。 継続加入を希望した場合、長寿祝金の請求はできません。


給付金をお支払いできない主な場合

1.加入申込書(票)の記載内容について正しく申告されなかったとき

2.加入後1年以内に自殺したとき

3.共済金受取人が故意に共済加入者を死亡または廃疾せしめたとき

4.不慮の事故のうち、無免許・飲酒運転などの場合

5.廃疾ならびに障害の認定は当会の規約に従うものとします(既往症などによっては支払われない場合もあります)


詳しくはご所属の青色申告会または東青連共済会までお問合せください。