廃疾(はいしつ)状態とは次の場合をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
上記1〜8のいずれかに該当する場合、廃疾状態と認められます。
障害見舞金の適用範囲は以下のとおりです
(1) 両眼が失明したとき
(2) 1眼が失明したとき
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき
(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき
(3) 1耳の聴力が50p以上で通常の話声を解せないとき
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき
(1) そしゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
(2) そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき
(3) そしゃくまたは言語の機能に障害を残すとき
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき
(1) 外ぼうに著しい醜状を残すとき
(2) 外ぼうに醜状(顔面においては直径2pのはん痕、長さ3cmの線上痕程度をいう)を残すとき
(1) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき
(2) 脊柱に運動障害を残すとき
(3) 脊柱に奇形を残すとき
(1) 1腕または1脚を失ったとき
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき
(1) 1手のぼ指を指関節(指節間関節)より上部で失ったとき
(2) 1手のぼ指の機能に著しい障害を残すとき
(3) ぼ指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)より上部で失ったとき
(4) ぼ指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき
(1) 1足の第1足指をし関節(指節間関節)より上部で失ったとき
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき
(3) 第1足指以外の1足指を第2し関節(遠位指節間関節)より上部で失ったとき
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき
その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき